「事前協議」機能とは、株主や投資家との協議実施後に、その内容ややり取りの事実を正確に記録・保存する機能です。
smartroundでは、株主間契約や投資契約等で求められる手続きに応じて以下の3つの機能を提供しています。
事前協議(本機能):投資家との協議実施「後」に、相談・意見聴取を行った「事実の記録」を社内に残す機能
事前承諾:重要事項について、株主・投資家へ事前に依頼を送り明確な「同意・承認」を得る機能
(参考記事:【事前承諾】承諾書を依頼する(スタートアップ側))
事前通知:決定事項などを、株主・投資家へ事前に「お知らせ」する機能
(参考記事:【事前承諾】事前通知をする(スタートアップ側))
事前に相談した事実をシステム上に残し、将来の紛争リスクからスタートアップと投資家双方を保護するための操作手順を説明します。 本操作により、協議のやり取りを法的証跡として残すことができます。
0.事前準備
操作を開始する前に、以下の設定や登録状態をご確認ください。
①プランの確認
事前協議機能はプロフェッショナルプラン限定の機能です。
参考記事:【プラン】スタートアッププラン比較表
②株主情報の登録(推奨)
協議対象の保有者は、「証券データ」に登録されている保有者情報から自動で候補として表示される仕様です。そのため、あらかじめ「証券データ」に株主情報を登録しておくことをお勧めします。
参考記事:【証券データ】証券データの入力方法
③利用タイミングの確認
事前協議機能は、投資家と実際に協議・意見聴取を行った「後」に社内記録として作成・入力する機能です。協議実施前ではなく、協議完了後の記録ステップでご利用ください。
④協議資料の準備
協議の事実を客観的に示すため、関連するファイルや参照URLを事前にご用意ください。
【資料の例】
提示資料:投資家に事前送付・提示した説明資料(PDF・PowerPoint等)、事業計画書、提案書
やり取りの証跡:協議に関するメールの送受信履歴(PDF)、チャットツールのやり取りログ、会議の議事録
オンライン会議データ:録画・録音データのファイル、または保存先の参照URL
<ご注意>
どのような資料が法的証跡として十分・有効であるかについては、個別の契約内容や状況により異なります。具体的な資料の有効性や法的な判断については、必要に応じて顧問弁護士等の専門家へご相談ください。
1. 事前協議の作成手順
事前協議の作成画面を立ち上げ、協議内容の記録を開始します。
ホーム画面、または画面上部のメニューバーから「事前承諾」を選択します。
「事前協議」タブを選択して、「新規作成」ボタンをクリックします。
STEP.1 協議内容を入力する
実施日や議題などの協議情報と関係資料を、以下の表を参考に入力・アップロードします。
「協議日」と「開催場所」は作成後に変更できません。誤りがないかご確認ください。
項目名 | 入力内容 | 補足説明 |
協議日 | 協議を実施した日 | デフォルトは本日日付です。実際の実施日と異なる場合は修正してください。 |
開催場所(任意) | 会議室名、オンラインURL、住所など | オンラインURL登録後、そのページへ直接遷移することはできません。 |
議題 | 協議のテーマや件名 | 150文字以内で入力してください。 |
内容 | 協議の詳細な内容、背景、決定事項など | 1,500文字以内で入力してください。 |
資料アップロード(任意) | 参照ファイル / WebサイトURL | 協議に関連するファイルを添付、またはURLを指定します。 |
▼資料アップロードの手順
1. 資料を追加する
用途に合わせて、ファイル直接添付またはURLリンク登録を選択できます。
「ファイルをアップロード」を選択
PDF、画像、Excel、Word、PowerPointなど各種ファイルを添付できます。
※1ファイルにつき上限100MB(複数アップロード可能)
「URLをアップロード」を選択
クラウド共有サービスのリンクや参照WebサイトのURLを追加できます。
※「URL」と「資料名」の両方の入力が必要です。
※複数追加する場合は「追加」ボタンをクリックします。
2. 資料の並び順を変更する
資料の左端にあるドラッグハンドルを上下にドラッグして、並び順を変更できます。
3. 資料を削除する
資料の右側にある削除アイコンをクリックすると、一覧から削除されます。
STEP.2 協議対象を選択する
「協議対象の保有者」と「基準日」を設定します。
条件に一致する保有者が一覧表示されますので、協議対象の保有者のチェックボックスにチェックを入れてください。
※直近で作成が完了した事前協議がある場合は、前回の協議対象が初期選択された状態で表示されます。
項目 | 入力内容 |
参照データ | 証券データ |
協議対象の保有者 | 株式の保有者のみ、全ての保有者の2種類から選択できます。 |
基準日 | 任意の日を入力します。 |
協議対象の保有者に誤りがないことを確認して「協議内容を記録」をクリックします。
入力した協議内容が保存され、記録が完了します。
<重要>確定後の協議対象者の変更・解除はできません
「協議内容を記録」をクリックして確定すると、一度選択した協議対象者を変更・解除(削除)することはできません。
これは「誰に対して事前に協議したか」という法的証跡の信頼性を担保するためです。 確定前に、対象者に誤りがないか必ずご確認ください。
※確定後でも、詳細画面から協議対象者を追加することは可能です。
参考記事:2-4. 協議対象者を追加する
2. 事前協議記録後の管理
2-1. 事前協議の一覧から全体状況を確認する
記録完了後は「事前協議の一覧画面」より全体のステータスを確認できます。
協議日の新しい順に並び、作成中の事前協議は先頭に表示されます。
ステータス(作成状況)一覧
ステータス | 状況の説明 | 対応方法 |
作成中 | まだ事前協議の記録が完了していない状態です。 | 「保存して中断」した箇所より編集が再開できます。必要な情報を入力し、記録を完了させてください。 |
作成済 | 協議内容の記録が完了している状態です。 | 協議内容の記録がすべて完了しています。 |
2-2. 事前協議の詳細画面を確認する
作成した事前協議をクリックすると、詳細画面が開きます。
①基本情報: 協議日、開催場所
②協議内容: 議題、詳細な内容(背景や決定事項)、資料
③協議対象: 協議の対象として選択された保有者の情報(保有者名、種別、証券名、保有数量、取得日)
2-3. 協議内容を編集する
事前協議の記録完了後でも、協議内容や関連資料を編集できます。
詳細画面から「編集」をクリックします。
開いた画面で、必要に応じて以下の項目を変更します。
議題・内容:テキストを直接編集します。
資料:ファイルの追加・削除・並び順変更や、URL情報の修正を行います。
参考記事:資料アップロードの手順
編集が終わったら、画面下部の「保存」をクリックします。
2-4. 協議対象者を追加する
事前協議の記録完了後でも、新たに協議対象となる保有者を後から追加できます。
詳細画面の「協議対象」より「協議対象を追加」をクリックします。
追加する保有者にチェックを入れ、画面下部の「保存」をクリックします。
<重要>追加済みの協議対象者の変更・解除はできません
一度追加・記録した協議対象者を後から変更・解除(削除)することはできません。
「保存」を押す前に、追加する保有者に誤りがないか再度ご確認ください。
3.よくあるご質問
Q1.「事前協議」機能はどのような流れで利用しますか?
A1. 投資家との協議実施後、社内記録を残すステップで利用します。
要否の確認:投資契約書を確認し、対象事項が「事前協議」に該当するか判断します。
協議の実施:投資家と実際のミーティング等で協議・意見聴取を行います。
証跡の記録(本機能):「協議日」「内容」「対象者」を入力し、社内記録として保管します。
次の手続き:事前承諾などの契約手続きや、取締役会・株主総会などの決議へ進みます。
参考記事:
【事前承諾】承諾書を依頼する(スタートアップ側)
【事前承諾】事前通知をする(スタートアップ側)
【取締役会】取締役会の招集をする
【株主総会】株主総会の招集をする
Q2.「事前協議」・「事前承諾」・「事前通知」違いと使い分けは?
A2. 貴社が締結している契約書の記載文言(必要な手続きのレベル)によって使い分けます。
機能 | 契約書の主な記載文言 | 主な目的 | 相手(投資家)への通知 |
事前協議 | 「事前に協議するものとする」等 | 相談・意見を聞いた「事実の記録」を自社内に残す | 送られない |
「事前の承諾を要する」等 | 相手から明確な「同意・承認」を得る | 送られる | |
「事前に通知するものとする」等 | 決定事項などを相手へ「お知らせ」する | 送られる |
<ご注意>
どの手続きを行うべきかは、貴社が締結している投資契約書等の内容に依存します。
誤った手続きを行うと契約違反となる恐れがあるため、判断に迷う場合は顧問弁護士等の専門家にご相談ください。
Q3.「事前協議」を記録すると、対象の株主に通知は送られますか?
A3: いいえ、株主へ通知は送られません。
本機能はあくまで自社内で協議の証跡を保管するための機能です。
参考記事:



















