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【株主総会】議案に該当するものがない場合はどうしたらよいですか?

対応者:鈴木后佳

株主総会作成STEP.1の「決議事項」で「その他」を選択することで、任意の議案名を入力できます。

「その他」で任意の決議案と決議の種類を入力する

株主総会作成STEP.1にて、議案で「その他」を選択し、任意議案名を入力します。

決議の種類は「普通決議」、または「特別決議」を選択します。議案に適したものをご選択ください。

補足:「資本金の額の減少の件」の場合

会社法では「資本金の額の減少」は原則として特別決議が必要です。ただし、減少額が分配可能額より少ない場合は普通決議とすることも可能です。貴社の状況(減少額と分配可能額の関係など)に応じて、適切な決議の種類をご判断ください。

内容を確認する

STEP.2では、STEP.1の入力内容をもとに招集通知が自動生成されます。内容に誤りがないか確認します。

以降の入力手順については、下記の参考記事をご覧ください。

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