1.提案書を受けとる
取締役会の書面決議が行われると、提案者よりメールで提案書が送付されます。
メールに記載されたURLをクリックして、提案書の内容をご確認ください。
2.同意書・確認書を提出する
<重要>
提出期限を過ぎた場合は、同意書・確認書の提出ができなくなります。
また、提出後は内容を変更できませんので、あらかじめご了承ください。
取締役の方(同意書)
提案内容に対して同意できない場合、提案者に直接ご連絡してください。
同意する場合は、「同意書を作成・提出」をクリックします。
「同意書の作成」画面で氏名を記入後に「確認」ボタンをクリックします。
「同意書の作成 確認」画面で最終確認を実施し「確認」ボタンを押すと、提出完了画面が表示されます。
監査役の方(確認書)
提案内容に対して異議を述べる場合は、提案者に直接ご連絡してください。
確認する場合は、「確認書を作成・提出」をクリックします。
「確認書の作成」画面で氏名を記入後に「確認」ボタンをクリックします。
「確認書の作成 確認」画面で最終確認を実施し「提出」ボタンを押すと、提出完了画面が表示されます。
3.提出内容の控え
提出後、ご登録いただいたメールアドレス宛に、提出内容の控えメールが届きます。
控えには、提出日時、提出者名、提出内容が記載されています。
メールに記載されたURLをクリックすると、控えがダウンロードできます。
取締役の方(同意書)
監査役の方(確認書)
よくあるご質問
Q1.取締役会の書面決議の場合、同意書・確認書に署名押印の必要はありますか?
A1. 書面決議の場合、署名・押印は smartround 上では必要ありません。
smartroundでは、会社法が定める「同意の意思表示」の証跡として、同意書へ氏名を記載いただく形式を採用しており、署名・押印は必須としておりません。
<法的な背景>
書面決議の成立条件は、会社法第370条に基づき以下の2点が求められています。
1. 取締役が提案を行うこと(提案書の通知)
2. 議決に加われる取締役全員が、書面または電磁的記録により同意の意思表示を行うこと
法律上、「提案書へ署名・押印が必要である」といった規定はございません。
ご留意いただきたい点
会社の定款等で、書面決議に関する追加の定め(例:記名押印が必要など)がある場合には、その定款の内容が優先される可能性がございます。
該当する規定がある場合やご不明点がある場合は、専門家へご確認のうえ、必要に応じてご対応くださいますようお願いいたします。









