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【取締役会】書面決議(役員向け)

堅田友子 avatar
対応者:堅田友子
今週アップデートされました

1.提案書を受けとる

取締役会の書面決議が行われると、提案者よりメールで提案書が送付されます。

メールに記載されたURLをクリックして、提案書の内容をご確認ください。

2.同意書・確認書を提出する

<重要>
提出期限を過ぎた場合は、同意書・確認書の提出ができなくなります。

また、提出後は内容を変更できませんので、あらかじめご了承ください。

取締役の方(同意書)

提案内容に対して同意できない場合、提案者に直接ご連絡してください。

同意する場合は、「同意書を作成・提出」をクリックします。

「同意書の作成」画面で氏名を記入後に「確認」ボタンをクリックします。

「同意書の作成 確認」画面で最終確認を実施し「確認」ボタンを押すと、提出完了画面が表示されます。

監査役の方(確認書)

提案内容に対して異議を述べる場合は、提案者に直接ご連絡してください。

確認する場合は、「確認書を作成・提出」をクリックします。

「確認書の作成」画面で氏名を記入後に「確認」ボタンをクリックします。

「確認書の作成 確認」画面で最終確認を実施し「提出」ボタンを押すと、提出完了画面が表示されます。

3.提出内容の控え

提出後、ご登録いただいたメールアドレス宛に、提出内容の控えメールが届きます。

控えには、提出日時、提出者名、提出内容が記載されています。

メールに記載されたURLをクリックすると、控えがダウンロードできます。

取締役の方(同意書)

監査役の方(確認書)

よくあるご質問

Q1.取締役会の書面決議の場合、同意書・確認書に署名押印の必要はありますか?

A1. 書面決議の場合、署名・押印は smartround 上では必要ありません。

smartroundでは、会社法が定める「同意の意思表示」の証跡として、同意書へ氏名を記載いただく形式を採用しており、署名・押印は必須としておりません。


<法的な背景>

書面決議の成立条件は、会社法第370条に基づき以下の2点が求められています。


1. 取締役が提案を行うこと(提案書の通知)
2. 議決に加われる取締役全員が、書面または電磁的記録により同意の意思表示を行うこと

法律上、「提案書へ署名・押印が必要である」といった規定はございません。

ご留意いただきたい点

会社の定款等で、書面決議に関する追加の定め(例:記名押印が必要など)がある場合には、その定款の内容が優先される可能性がございます。
該当する規定がある場合やご不明点がある場合は、専門家へご確認のうえ、必要に応じてご対応くださいますようお願いいたします。

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