代表取締役を選定した取締役会の議事録について、本サービスの電子署名機能は商業・法人登記のオンライン申請に対応していません。
本記事は一般的な方法について記載したものであり、実際の手続きは各社固有の要件があるためご自身で判断いただく必要があります。 間違うと取り返しが付かない可能性があるため、自信のない方は必ず顧問弁護士、司法書士などの専門家にご相談ください。
代表取締役を選定した取締役会の議事録を登記申請に用いる場合、以下の方法で署名押印が必要です。(本サービスの電子署名機能は商業・法人登記のオンライン申請に対応していません。)
書面申請する場合
以下のいずれかの方法で申請できます。
出席取締役・監査役の全員が個人実印を押印した上、全員の印鑑証明書を提出(商業登記規則61条6項)
変更前の代表取締役が登記所への届出印を押印(商業登記規則61条6項柱書但書)
出席取締役・監査役の個人実印の押印と印鑑証明書の提出は不要
オンライン申請する場合
以下のいずれかの方法で申請できます。
出席取締役・監査役の全員が以下の電子署名書を記録
商業登記電子証明書
公的個人認証サービス電子証明書(マイナンバーカード)
特定認証業務電子証明書
官職証明書
指定公証人電子証明書
変更前の代表取締役が商業登記電子証明書、公的個人認証サービス電子証明書または特定認証業務電子証明書を記録し、他の取締役は法務省が指定するその他の電子証明書を記録