代表取締役を選定した取締役会の議事録を登記申請に用いる場合、申請方法に応じて署名押印(または電子署名)の対応が必要になります。
代表取締役を選定した取締役会の議事録について、本サービスの電子署名機能は商業・法人登記のオンライン申請に対応していません。
本記事は一般的な方法を整理したものです。実際の手続きは各社固有の要件があるため、ご自身で判断する必要があります。
間違うと取り返しが付かない可能性があるため、自信のない場合は必ず顧問弁護士・司法書士などの専門家に相談してください。
1.書面申請する場合
以下のいずれかの方法で申請します。
出席取締役・監査役の全員が個人実印を押印した上、全員の印鑑証明書を提出(商業登記規則61条6項)
変更前の代表取締役が登記所への届出印を押印(商業登記規則61条6項柱書但書)
出席取締役・監査役の個人実印の押印と印鑑証明書の提出は不要
2.オンライン申請する場合
以下のいずれかの方法で申請します。
出席取締役・監査役の全員が以下の電子署名書を記録
商業登記電子証明書
公的個人認証サービス電子証明書(マイナンバーカード)
特定認証業務電子証明書
官職証明書
指定公証人電子証明書
変更前の代表取締役が商業登記電子証明書、公的個人認証サービス電子証明書または特定認証業務電子証明書を記録し、他の取締役は法務省が指定するその他の電子証明書を記録
参考ページ:法務省 商業・法人登記のオンライン申請について
