「株主総会」や「事前承諾」のメールに送り漏れがないよう株主側から送付先を指定できる機能です。 「株主指定」のラベルが付いた担当者は自動で送付方法が「smartroundからメール送付」に選択されます。
※この設定は株主側からのみ変更が可能です。
「株主指定」が表示される株主の条件
株主と「投資関係確認済」であること
株主が「招集通知等の必須送付先」を設定していること
「株主総会」「事前承諾」作成時の表示
STEP4で招集(提案)対象として選択した株主が、上記の条件を満たしていた場合に、STEP5の送付方法にて、「株主指定」ラベルのついた株主が表示されます。
また、「株主指定」の担当者と同じメールアドレスを登録している場合は、「株主指定」に記載されている担当者名宛にメールが送信されます。
送付状況を確認すると、「株主指定」の担当者にメールが送信され、「株主」もしくは「証券データ」に登録している同じメールアドレスの担当者には未送付で表示されます。(編集不可)