通常の株主総会を作成した場合、招集通知(提案書)は議決権を有する株主にのみ送付され、議決権のない株主には送付されません。
※種類株主総会の場合は、会社法第322条に基づき、無議決権株式も議決権ありとして 議決権数が計算され、招集通知や提案書の送付対象となります。
操作手順
株主総会作成のSTEP4 「招集する株主と株式の選択」画面を開きます。議決権のない株主(無議決権株式を保有する株主)は、チェックボックスにチェックを入れても議決権数が0と表示され、smartroundから招集通知(提案書)は送付されません。
⚠️ 単元株を設定している場合、議決権数が0となる株主は自動的に招集対象から外れます。単元株の設定については、下記の関連記事をご参照ください。
参考記事:【株主総会】単元株には対応していますか?

