(テスト)smartroundご利用ガイド
/
カテゴリーから調べる(スタートアップの方向け)
/
株主総会smartround
/
電磁的方法による招集通知の送付の承諾
電磁的方法による招集通知の送付の承諾
2022/10/25
1:10
2022/10/25
1:43
会社法第299条第3項 及び 会社法施行令第2条第1項 の規定により、電子メールなどを含む電磁的方法で株主総会の招集通知を発する場合は、予め株主の承諾を得る必要があります。
事前承諾を「未確認」または「確認中」の株主がいる場合、株主一覧画面に事前承諾申請メール画面へのリンクが表示されます。
「承諾申請メール画面へ」を選択すると下記画面へ遷移します。
事前承諾を申請したい株主のチェックボックスにマークし、右下のボタンを押すと選択した株主に事前承諾の申請メールを送付できます。
関連記事
・
株主総会を招集する
・
証券データを整理する
・
株主向けガイド
・
法律に関わる各種手続きについて